東日本大震災に対する本会育英事業の対応について
本会育英事業では、漁業従事者が海難等の災害により死亡・行方不明となった場合、又は漁船等の海難救助活動に従事若しくは協力した者が救助活動上の災害により死亡・行方不明となった場合において、被災者の子弟に対し、学資給与事業を行っております。
この度の東日本大震災では、大津波により漁業・漁村が壊滅的な被害を受けるとともに、多数の漁業従事者及びJF(漁協)職員が犠牲となっていることから、現在、主な被災県のJF漁連、JF(漁協)を通じてご遺族の方々へ本会育英制度についての周知方をお願いしているところであります。
なお、具体的な対応については次のとおりです
① 東日本大震災による大津波により、死亡・行方不明となった漁業従事者、JF(漁協)職員及び漁船等の海難救助活動中に死亡・行方不明となった方の子弟について事業の対象と致します。
② 奨学生としての採用手続きは、基本的に遺児及び保護者からの申請を関係JF(漁協)、JF 漁連等で確認の上、奨学生選考委員会において選考されることになります。