目的
この法人は、国民が漁業に従事中海難等の災害により死亡・行方不明となった場合、又は漁船等の海難救助活動に従事し、若しくは協力したため災害を受けて死亡・行方不明となった場合において、被災者の子弟が経済的理由により修学困難なとき、これらの子弟に対する学資の給与、その他修学上必要な事業を行い、もって社会有用の人材育成に資し、併せて漁業経営の安定に寄与することを目的とします。
事業の種類
- 学資の給与
- 入学・卒業の際の記念品の贈呈
- その他この事業の目的を達成するために必要な事業
対象者
海難等の事故により死亡・行方不明になられた者の収入によって生計を維持していた子弟(被災者の死亡後出生した者を含む)で、次に該当する者を対象とします。(年齢制限あり)
- 学校教育法第1条に規定する学校〔幼稚園・小学校・中学校・高等学校・高等専門学校・大学・特別支援学校〕に在学(園)する者及び同法
第125条の2及び3に規定する専修学校(修業年限2年以上の高等課程及び専門課程)に在学する者
- 児童福祉法第39条に規定する保育所又は就学前の子どもに関する教育保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)
第2条に規定する認定こども園に在所(園)する者